新技術説明会 聴講者等向けご利用規約
新技術説明会 聴講者等向けご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「当機構」といいます。)が提供する、大学、高等専門学校、および国立研究開発法人等の公的研究機関から生まれた研究成果の技術移転を目的とした「新技術説明会」(以下「本説明会」といい、本説明会の内容は第2章に定めるとおりです。)の提供条件および当機構と聴講者等との間の権利関係が定められています。
本説明会の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただきますようお願いいたします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は以下に定めるとおりとします。
- (1)
「当機構サイト」とは、当機構が管理・運営するウェブサイトであり、ドメインに「shingi.jst.go.jp」および「jst-shingi.smktg.jp」の文字列を含むウェブサイトを意味します。
- (2)
「本規約等」とは、本規約のほか、当機構が別途提示する新技術説明会に関する一切の取扱い・ポリシーを意味します。
- (3)
「登録希望者」とは、本説明会に登録の申込みを行いまたは登録の申込みを行おうとする者及びその者が所属する企業を意味します。
- (4)
「発表機関」とは、大学、高等専門学校、および国立研究開発法人等の公的研究機関であって、発表者が所属する機関を意味します。
- (5)
「発表者」とは、本説明会において聴講者に対して、発明者として自己が創出した研究成果等の発表を行う者を意味します。
- (6)
「発表機関等」とは、発表機関および発表者を意味します。
- (7)
「聴講者」とは、本説明会において、発表者による研究成果等の発表を聴講する者を意味します。
- (8)
「聴講企業」とは、本説明会において、聴講者が所属する企業を意味します。
- (9)
「聴講者等」とは、第4条(登録)の規定に基づき、当機構が本説明会への登録を承諾した聴講者および聴講企業を意味します。
- (10)
「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- (11)
「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を意味します。
- (12)
「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を意味します。
- (13)
「登録事項」とは、聴講者等が本説明会の登録に際して当機構に対して提供した、聴講者等に関する情報を意味します。
- (14)
「発表機関作成資料」とは、本説明会において発表者が発表をするに際して、発表機関等が作成し、当機構に対して提供された発表資料を意味します。
- (15)
「発表動画」とは、本説明会での発表に際し、当機構または発表機関において、発表者の発表を録画した動画を意味します。
第2条(適用)
本規約は、本説明会の提供条件および本説明会の利用に関する当機構と聴講者等との権利義務関係を定めることを目的とし、当機構と聴講者等との間の本説明会の利用に関わる一切の関係に適用されます。
第3条(変更)
- 1.
当機構は、本説明会に関連する実情や社会経済情勢の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由があると判断した場合、本説明会の内容を変更できるものとします。
- 2.
当機構は、前項の定めに基づいて本規約の内容等の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容等を、当機構サイト等に表示し、または当機構の定める方法により通知することで聴講者等に周知するものとし、この周知の際に定める適用日から、変更後の本規約の内容等は適用されるものとします。
- 3.
聴講者等は、本規約の内容等の変更後も本説明会の利用を継続する場合、変更後の本規約の内容等に同意したものとみなされます。
第4条(登録)
- 1.
聴講者等は、本規約を遵守することに同意し、かつ当機構が定める方法で登録事項を当機構に提供することにより、当機構に対し、本説明会の利用の登録をすることができます。
- 2.
前項に定める登録の完了時に、本規約等に定める条件の下、本説明会の利用に係る契約が聴講者等と当機構との間に成立し、聴講者等は本説明会を本規約に従い利用することができるようになります。
- 3.
当機構は、登録希望企業または聴講者等が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録または再登録を拒否することがあります。
- (1)
当機構に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- (2)
反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当機構が判断した場合
- (3)
登録希望者または聴講者等が過去、当機構との契約に違反した者またはその関係者であると当機構が判断した場合
- (4)
第12条(禁止行為)各号に掲げる事由を行ったことがあるか、または行うおそれがあると当機構が判断した場合
- (5)
第19条(当機構による利用停止・解除)に定める措置を受けたことがある場合
- (6)
その他当機構が登録を適当でないと判断した場合
- (1)
第5条(登録事項の変更)
- 1.
聴講者等は、登録事項に変更があった場合、当機構の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当機構に通知するものとします。
- 2.
聴講者等が、登録事項に変更があったにも関わらず、当機構に対して前項の通知を行っていない場合、当機構は、登録内容に変更がないものとして取り扱うことができます。
- 3.
当機構は、聴講者等が前項の通知を怠ったことにより、聴講者等または第三者が損害を被った場合であっても、責任を負わないものとします。
- 4.
当機構は、聴講者等による変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた各種手続きは、変更前の情報に依拠する場合があります。
第6条(アカウント)
- 1.
当機構は、登録を完了した後、聴講者に対して、IDおよびパスワード(以下「アカウント」といいます。)を発行します。
- 2.
聴講者は、自己の責任において、本説明会に関するアカウントを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 3.
当機構は、聴講者に付与したアカウントを、聴講者に対して事前に通知した上で変更することができるものとします。
- 4.
アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は聴講者等が負うものとし、当機構は責任を負いません。
- 5.
当機構は、当機構の基準により、聴講者のアカウントが不正使用されている可能性があると当機構が判断した場合は、当該アカウントの利用を停止すること(以下本条において「利用停止措置」といいます。)ができるものとします。その場合、聴講者は当機構が定める手続きに従い、利用停止措置の解除手続を行うこととします。なお、当機構が当該利用停止措置をとったことにより、アカウントを利用できないことを理由として聴講者等に損害が生じても、当機構は責任を負いません。
第2章 本説明会の内容
第7条(本説明会の実施)
- 1.
本説明会は、新技術の導入や共同研究等産学連携に関心のある聴講者等に向けて、当該研究成果を創出した発明者自らが直接発表することにより、発表機関と聴講者等とのマッチングを行い、もって発表機関から生まれた研究成果が技術移転されることを目的としています。本説明会のより詳細な内容等は、当機構サイト上の本説明会に関するページをご参照ください。
- 2.
当機構は、本説明会の内容等を、随時追加、変更または削除等する場合があります。
- 3.
本説明会での発表機関作成資料および発表動画は、聴講者または聴講企業において技術移転の検討を行うことを目的として、当機構を通じて聴講者に提供します。聴講者等は、かかる発表機関作成資料および発表動画を、第13条の定めに従い利用するものとします。
第8条(聴講者等の義務等)
- 1.
聴講者等は、当機構から提供を受けた発表者の個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法、ガイドラインおよび本規約の定めを遵守するものとします。
- 2.
本説明会を提供するためのオンライン会議ツールは当機構が指定するツールを用いるものとし、聴講者等は、当該ツールの利用規約等を遵守するものとします。
- 3.
聴講者等は、本説明会を利用するにあたって、当機構からの指示に従うものとします。
第3章 その他一般条項
第9条(電気通信回線)
- 1.
聴講者等が使用する端末機器から当機構サイトに接続する電気通信回線は、聴講者等自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとします。
- 2.
聴講者等は、本説明会を利用するにあたり必要となる一切の通信費用を負担するものとします。
第10条(当機構による個人情報の管理)
当機構は、個人情報保護の重要性を認識し、以下のプライバシーポリシーを策定しています。https://shingi.jst.go.jp/privacy.html
第11条(委託)
当機構は本説明会の提供に関する業務の全部もしくは一部を、聴講者等の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただしこの場合、当機構は責任をもって当該第三者を管理するものとします。
第12条(禁止行為)
聴講者等は、本説明会を利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
- (1)
法令または本規約その他本説明会に関する契約に違反する行為またはそのおそれがある行為
- (2)
当機構またはその他第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (3)
当機構サイトを構成するソフトウェアの全部または一部を複製、変更、翻案等する行為
- (4)
本説明会の全部または一部を、有償・無償を問わず、当機構の事前の承諾なしに、第三者に貸与・使用させる行為
- (5)
虚偽、不完全、不正確な情報を本説明会の登録または当機構に届け出る行為
- (6)
当機構またはその他第三者の機密情報もしくは個人情報を、その他の第三者に不正に公表・開示・提供・漏洩するおそれのある行為
- (7)
当機構サイトに過度な負担をかける行為
- (8)
本説明会の他の聴講者等の情報収集を目的とする行為
- (9)
他の聴講者等または第三者になりすます行為
- (10)
公序良俗に反する行為
- (11)
他の聴講者等の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
- (12)
当機構サイトを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
- (13)
本説明会の提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
- (14)
当機構サイトを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
- (15)
当機構の同意なく当機構サイトのセキュリティ脆弱性診断を行う行為
- (16)
発表者が本説明会において発表した研究成果の聴講企業に対する移転または導入の可否の検討目的以外の目的での発表機関作成資料の利用および第三者に対する開示または提供する行為
- (17)
その他当機構が不適当と判断する行為
第13条(知的財産権等)
- 1.
当機構サイトおよび本説明会を構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する一切の知的財産権等は、当機構または当機構に利用を許諾した第三者に帰属します。本規約に基づく本説明会の提供は、本説明会に関する当機構または当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。
- 2.
聴講者等は、発表機関作成資料について、発表者が本説明会において発表した研究成果の聴講企業に対する移転または導入の可否の検討目的のために、複製及び著作権法において著作権者等の許諾を得ることなく利用が認められる範囲に限り、利用することができます。
- 3.
聴講者等は、前項に定める目的及び範囲を超えて発表機関作成資料を利用(複製、転載、公衆送信、翻訳、二次的著作物の作成等を含みますがこれらに限られません。)および第三者への開示または提供することはできません。
- 4.
発表動画に関する知的財産権は当機構に帰属し、聴講者等は、当機構の事前の承諾なく、発表動画の複製等を行うことはできません。ただし、聴講者等は、当機構が発表動画を掲載した当機構サイトのURLおよびYouTube等の外部動画サイトのURLを引用することその他リンクの設定を自由に行うことができるものとします。
- 5.
聴講者等は、当機構が発表動画を掲載した当機構サイトおよびYouTube等の外部動画サイトについて、第三者のサイトへの無断リンク等を原因として、予期せぬ大量アクセス等によるシステム障害が発生し、一時的に配信が停止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第14条(第三者の権利侵害)
- 1.
本説明会の利用に関して、第三者から聴講者等に対して知的財産権にかかるクレーム、紛争、その他の請求(以下「クレーム等」といいます。)が発生した場合、聴講者等はただちに当機構に書面または当機構の指定する方法で通知するものとします。
- 2.
当機構は、クレーム等の発生が当機構の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、本説明会の利用に関して聴講者等と第三者との間で生じたクレーム等に関し一切の責任を負わないものとします。また、当機構の責めに帰すべき事由に基づきクレーム等が発生した場合であっても、聴講者等が前項の規定に反し当機構にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により、当機構が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、当機構は当該クレーム等に関して一切の責任を負わないものとします。
第15条(保証の制限)
- 1.
当機構は、本説明会が聴講者等の特定の利用目的に合致することや、特定の結果の実現(発表者が本説明会において発表した研究成果を聴講者等が希望する条件で聴講企業に対して移転または導入することを含みますがこれに限られません。)を保証するものではありません。
- 2.
当機構は、聴講者等があらゆるオペレーションシステムおよびウェブブラウザにおいて本説明会を良好に利用することができることを保証するものではなく、またそのような保証をするための動作検証および改良対応等を行う義務を負うものではありません。
- 3.
当機構は、本説明会の提供に際しては、当機構サイトにバグ等が存在しないよう最大限努力を行いますが、当機構は、当機構サイト及びオンライン会議ツールのバグや不具合の不存在を保証するものではありません。
第16条(免責および損害賠償の制限)
- 1.
当機構は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本説明会についての責任を負うものとします。本規約の各条項において保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、聴講者等の責任としている事項について、当機構は責任を負いません。
- 2.
本説明会を契機として行われた聴講者等と発表機関その他第三者との間の交渉、共同研究、技術指導、サンプル提供、ライセンスに起因して、聴講者等と発表機関および第三者の間において生じた紛争について、当該聴講者等の責任において解決するものとします。
- 3.
本説明会は、システムの一部に第三者が提供する外部システム(Zoom等)を利用しています。外部システムの利用ができなくなった場合、本説明会の利用も不可能となる場合がありますが、当機構は、それによって聴講者等に生じた損害について責任を負いません。
- 4.
当機構の責めに帰すべき事由によって本説明会に関して聴講者等に損害が生じた場合であっても、当機構は、当機構に故意または重過失がある場合にのみ損害賠償責任を負うものとします。
第17条(本説明会の休止)
- 1.
当機構は、定期的にまたは必要に応じて、保守作業のために、本説明会を一時的に休止することができるものとします。
- 2.
当機構は、保守作業を行う場合には、事前に当機構サイトにてその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、当機構サイトにて事前の通知をすることなく本説明会を休止し、事後速やかに当機構サイトにて通知するものとします。
- 3.
第1項に定めるほか、当機構は、第三者による妨害行為等により本説明会の継続が聴講者等に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本説明会を一時的に休止することができるものとします。
- 4.
当機構は、本条に基づいてなされた本説明会の休止によって聴講者等に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第18条(本説明会の廃止)
- 1.
当機構は、本説明会の一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。
- 2.
本説明会の全部を廃止する場合、当機構は廃止する1か月以上前に当該サービスの聴講者等に対して通知を行います。
- 3.
当機構が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、サービスの全部を廃止する場合において1か月以上前の通知が不能な場合であっても、当機構は可能な限り速やかに聴講者等に対して通知を行います。
- 4.
本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当機構は本説明会の廃止の結果について責任を負いません。
第19条(当機構による利用停止または終了)
- 1.
当機構は、聴講者等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、聴講者等への催告を要することなく本説明会の提供を停止し、または第4条第2項に定める契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
- (1)
当機構の事業に支障を与える行為を行った場合
- (2)
法令、条例、その他規則等または本規約に違反した場合
- (3)
重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた場合、または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てが行われた場合
- (4)
解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
- (5)
第4条(登録)3項各号に掲げる事由の一つがある場合
- (6)
第12条(禁止行為)各号に掲げる事由の一つがある場合
- (7)
その他本説明会の提供の継続が困難であるものと当機構が認めた場合
- (1)
- 2.
当機構は、聴講者等が本規約等に違反し、または聴講者等の責めに帰すべき事由によって本説明会の提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」といいます。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、第4条第2項に定める契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
第20条(利用終了後の処理)
- 1.
聴講者等は、理由の如何を問わず本説明会の利用を終了した場合、本説明会に格納された一切のデータを利用終了日から30日以内に消去することができるものとします。
- 2.
当機構は、本条に基づいてデータを消去したことによって聴講者等に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 1.
聴講者等は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
- 2.
聴講者等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説、偽計または威力を用いて会社の信用を棄損しまたは会社の業務を妨害する行為、反社会的勢力の活動を助長しまたはその運営に資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- 3.
当機構は、聴講者等が前各項に違反した場合には、何等催告なくして第4条第2項に定める契約を直ちに解除することができるものとします。なお、この場合において、当機構は、何らの損害賠償、補償その他の支払義務も負わないものとします。
第22条(通知)
本説明会に関する通知その他本規約に定める当機構から聴講者等に対する通知は、電子メールによる方法その他当機構の定める方法によって行うものとします。通知は、当機構からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第23条(契約上の地位の譲渡等)
聴講者等は、当機構の書面による事前の承諾なく、第4条第2項に定める契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第24条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第25条(不可抗力)
当機構は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷、塩害等を含むがこれらに限られません。)、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、輸送機関 ・通信回線等の事故、その他の不可抗力によって本説明会の履行が妨げられた場合は、本規約等その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって聴講者等に生じた損害について責任を負いません。
第26条(協議)
本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第27条(準拠法および裁判管轄)
本規約等および本説明会に関する事項については日本法を準拠法とし、本規約等および本説明会に起因または関連して、聴講者等と当機構の間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年4月1日制定
2024年4月1日改定